今回のテーマは「福祉用具」の第2弾です。
福祉用具とは要介護者や要支援者が在宅で安心した生活を送ることができ、介護者の負担が軽減されるために利用する用具のことです。
今回は「据え置き手すり」を紹介したいと思います。
簡単に説明しますと「重り付き手すり」です。
底の板が金属製で鉄板の重みで固定する使用になっています。
主な効果として以下の内容が挙げられます。
①立ち上がり易い
②転倒予防
③介助が不要になる(もしくは介助者の負担軽減)※(①②の効果により)
利用効果は一般的な「手すり」と変わりませんが、一番の特徴は設置方法で「置くだけ」です。
一般的な手すりは壁に釘などで固定する必要があり、前提として壁が無ければ設置できません。また壁があっても壁の素材が脆弱な場所は壁の補強が必要になる場合もあります。
前回の「シャワーチェア」でも説明しましたが、賃貸物件の場合、壁に固定するためには家主の許可が必要になります。
代表的な設置場所としては以下の通りです。
①ベッド横(ベッドからの立ち上がり用、ベッド⇔車椅子の乗り移り用)
②ソファー横(ソファーからの立ち上がり用)
形状も数種類ありますので、用途に応じてレンタル業者の方が選定、提案してくれます。
「シャワーチェア」と同様に多くは介護保険の対象ですので、介護保険の認定を受けた方であれば介護保険を利用することができますが、「シャワーチェア」と異なる点は購入ではなくレンタル商品になるということです。
※注)地域によって介護保険のレンタル対象商品が多少異なる場合があります。
利用期間はレンタル料を月々支払う必要があります。介護保険の自己負担額が1割の方は月300円前後(あくまで目安です。種類により異なります。)です。
レンタルなので返却すれば料金は発生しませんので、「私には合わなかった」という時も安心ですね。
例えばこんな使い方をします
入院治療後、自宅退院時にレンタルして、外来リハビリなどで足の筋力がアップしたことによって使用する必要がなくなれば返却して、その後、腰などに痛みが出て必要になれば再度申請してレンタルするなど、状況に応じて利用の変更もできます。
※注)介護保険を利用してレンタルする際はケアマネージャーを通じて事前申請が必要です。
レンタルを検討される場合は、先ずは担当ケアマネジャーへ相談してみてください。